届出施設基準(その説明)

【初診再診関連】

・機能強化加算(専門医療機関への受診の要否の判断等を含む、より的確で質の高いかかりつけ医機能を持つ診療所を評価するための加算です。)

・外来感染対策向上加算(外来診療における感染防止対策を評価する施設基準です。)

・サーベイランス強化加算(抗生剤使用実績、細菌培養による起炎菌及び抗菌薬の耐性等を定期的に外部機関と連携していることを評価する施設基準です)

・連携強化加算(近畿大学病院、大阪南医療センターと連携して、感染症治療を行っています。研修や抗生剤使用状況を共有して適切に治療行っている評価するための加算です。)

・医療DX推進体制整備加算(マイナ保険証での資格確認が可能で、他医療機関の情報所得が可能な状況であることを評価する施設基準です)

・明細書発行体制等加算(診療所が明細書を無償で発行する体制を評価するために加算される点数です。明細書を希望しなくても体制を有していることを評価するため、すべての受診のたびに加算されます。)

・地域包括診療加算2(かかりつけ医機能を持つ診療所を評価するための加算です。)

・時間外対応加算1(標榜時間外において、電話でのお問い合わせ可能であることを評価された加算です。院長携帯を院内に掲示しておりますので、心配がある方はメモしてください。)

・検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料(他院へまたは他院からの診療情報提供書作成時に、画像および採血結果を電子情報にて閲覧し、共有した場合に加算しています。)

・発熱患者等対応加算(発熱、呼吸器症状、消化器症状、その他感染症を疑わせる症状を呈する患者様に対して適切な感染防止対策を講じた上で診療を行なった場合に加算されます。当院では体調不良外来(症状発現から5日までの受診時)に加算させていただきます。)

・一般名処方加算:患者さんが先発品、ジェネリック医薬品どちらも自由に選べるように処方せんには、薬剤名を一般名で記載しています。

・医療情報取得加算:健診データ、オンライン資格確認等、他院情報等を診療に生かしていることを評価されていることでの加算点数です。

【情報通信機器・遠隔診療関連】

・情報通信機器を用いた診療(いわゆるオンライン診療が可能です。ただしオンライン診療は診療の安全確保を第一とするため、再診時のみを原則としています。)

・在宅酸素療法指導管理料の遠隔モニタリング加算(通院されていない月の遠隔モニタリングにかかる診療費用です。)

・在宅持続陽圧呼吸療養指導管理料の遠隔モニタリング加算(通院されていない月の遠隔モニタリングにかかる診療費用です。)

【在宅診療関連】

・・在宅医学総合管理料および施設入居時医学総合管理料(通院困難な患者さんに、計画的に定期的な訪問診療を行っている場合に算定しています。)

・在宅診療支援診療所3(在宅診療を、患者の求めに応じて、関係医療機関、訪問看護ステーションと協力して24時間体制で、診療を提供していく施設の場合に認定されます。)

・在宅療養実績加算(過去1年間の緊急往診件数、在宅看取り実績があることを評価されている加算点数です。)

・医療情報DX情報活用加算・在宅医療情報連携加算(マイナ保険証を利用できること、他の医療機関、介護施設とインターネットを介して情報共有をおこなっていることを評価する加算です)

・がん性疼痛緩和指導管理料(「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」に準拠した緩和ケア研修会を終了している医師が在中し、診療していることを評価されている加算です。)

・がん患者指導管理料ロ(がん患者にたいして心理的不安を軽減するために面接を行った場合に算定しています。)

・在宅がん医療総合診療料(通院が困難な末期の悪性腫瘍患者さんに対する在宅診療にかかわる施設で、訪問診療と訪問看護実績が多い場合に換算できる診療料になります。)

【その他】

・リフィル処方箋:

病状が安定している方について処方箋の発行は可能です。処方期間は28日または30日で運用していきます。最低3カ月ごとに一度の診察を受けつつ、その間に、薬局で処方薬を受け取りながら、状況を確認していただく事になります。ご希望の方は外来担当医師にお尋ねください。

・選定療養費(令和6年10月より):

2024年10月より後発品が出てから5年以上経過した薬、あるいは後発品が充分にあるものについて、自己都合で先発品を選択する場合、お薬代の一部が保険適応から外れ、自己負担が多くなる仕組みが始まります。

先発品をご希望される方は、かかりつけ薬局でどの程度自己負担が変わるのかをお尋ねいただくとよいです。